CLUB RULES
クラブ規約
本規約は、日野フレンズの活動運営にあたり、会員・保護者・指導者の権利と義務を明確にするものです。
当クラブは、鳥取県日野郡において、中学生を中心にソフトテニス競技を通じた健全な心身の育成と、地域スポーツ文化の継承を目的とするクラブチームです。
本規約は、この目的を安定的に達成するために、会員・保護者・指導者が共通して守るべき基本ルールを定めたものです。
第1条(名称・目的)
1. 本クラブは「日野フレンズ」と称する。
2. 本クラブは、鳥取県西部地区を中心とする地域の中学生に対し、ソフトテニス競技を通じた心身の育成と地域スポーツ文化の継承を目的とする。
第3条(会員資格)
1. 本クラブの会員は、原則として西部に分類される居住地在住の中学生とする。
2. 前項以外の希望者については、運営チームの判断により入会の可否を決定する。
3. 入会にあたっては、保護者の同意を必須とする。
第5条(会費)
1. 会費は、半期(4月-9月/10月-3月)ごとに3,000円とする。
2. 会費は、練習ボール代・消耗品・運営費に充当する。
3. 会費納入後の途中退会による返金は、原則として行わない。
第6条(活動日・活動場所)
1. 活動日は原則として週2回(水曜18:00-20:00/土曜13:30-16:30)とする。
2. 活動場所は、日野町内のテニスコート(町民コート等)を中心とする。
3. 悪天候・コート使用不可等の場合は中止とし、可能な限り振替を設ける。
第9条(行動規範)
1. 会員・保護者・指導者は、当クラブが定める「子どもの行動規範」「保護者の行動規範」「指導者の規範」を順守するものとする。
2. 規範違反が繰り返される場合、運営チームの判断により、活動参加を制限する場合がある。
第12条(事故・怪我・損害)
重要:
1. 活動中の事故・怪我については、応急処置・医療機関への連絡等、最善の対応を行う。
2. 当クラブは、日本スポーツ保険の範囲内で責任を負うものとし、保険適用外の損害については、原則として当クラブは賠償責任を負わない。
3. 故意または重大な過失による損害はこの限りでない。
※ 第2条・第4条・第7条・第8条・第10条・第11条・第13条+附則は詳細版PDFをご用意
